フォークリフト運転特別教育

フォークリフトは、荷を積載するフォークなどの装置と、これを昇降させるマストを備えた動力付き荷役運搬車両のことをいいます。
フォークリフトを使用する荷役作業は、運搬や荷の積み降しなどを行う作業です。重量物を簡単に扱えるため一般に普及しています。しかし、それに伴い労働災害も増加しているため、運転するには資格が必要となります。
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号/安全衛生特別教育規程第7条)。
(注意事項)
1. 最大荷重が1トン以上は技能講習の受講が必要です。
2. 公道を走行する場合は道路交通法により小型(大型)特殊自動車などの運転免許が必要です。
3. 荷を積載したまま公道を走行することは禁じられています。
4. ウオーキーフォークリフト(ウオーキーリフト)もフォークリフトに含まれます。
昭和44年5月14日付基収第2267号通達
「ホーク等荷を積載する装置およびこれを上下させるマストを車体に備え、主として運転者が歩きながら操縦をする形式のいわゆるウォーキーフォークリフトは運転者が乗車して操縦できる機構を有していると否とにかかわらずホークリフトに該当する」

種別 科  目 時間
学科 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 2時間
荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 2時間
運転に必要な力学に関する知識 1時間
関係法令 1時間
実技 走行の操作 4時間
荷役の操作 2時間
合計 12時間

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